利益相反防止体制
株式会社エスコンインベストメントパートナーズ(以下、「当社」といいます。)は、金融商品取引法第第28条第6項に規定する投資助言業務を行うに際し、以下のとおり、投資助言業務のお客様の取引の相手方に、当社又は当社のグループ会社が含まれる場合等を利益相反の管理対象として、その定める管理方法に基づく措置を講じたうえで、業務を行うこととします。
なお、以下で用いられる用語は、別紙に規定する定義集に規定する意味を有するものとします。
【投資助言業務関係】
取引類型
対象資産の取引の相手方が当社又は当社のグループ会社である場合
管理方法
投資助言業務のお客様に対して、取引の情報を開示した上で、
下記の取引類型に基づく措置を講じます。
①対象資産に係る売買
当社又は当社のグループ会社から対象資産を取得する場合
や売却する場合、取引価格は所定の規律に基づく範囲の価格
とします。ただし、お客様及びお客様に出資する投資家全員
の同意を得た等の場合この限りではありません。
②対象資産に係る賃貸借
賃料や契約条件等について、対象資産の標準的な賃貸条件
等を勘案し、適正な賃貸条件に基づく契約とします。賃料は
市場相場を勘案した標準的な水準とします。
③対象資産に係る媒介業務
媒介手数料は、同規模同類型の取引に係る標準的な報酬の
範囲内とします。
④対象資産の管理業務
委託料は、提供役務の内容、業務総量等を勘案し、適正な
水準に基づく契約とします。
対象資産の取引の相手方が当社又は当社のグループ会社が運用するファンドが含まれる場合
投資助言業務のお客様に対して、取引の情報を開示した上で、当社又は当社のグループ会社が運用するファンドから対象資産を取得する場合や売却する場合、取引価格は所定の規律に基づく範囲の価格とします。ただし、お客様及びお客様に出資する投資家全員の同意を得た等の場合この限りではありません。
株式会社エスコンインベストメントパートナーズ
取締役 一同
以上
(別紙)定義集
当社が定める利益相反防止体制において、以下の各号に掲げる用語は、当該各号に規定する意味を有するものとします。
(1)グループ会社 当社の親会社等、当社の親会社等の子会社等(当社を除く)、当社の子会社等をいいます。
(2)当社のグループ会社が運用するファンド 私募ファンド及びREITファンドを含むものとし、REITファンドについては、
REITの投資運用業者として適切な許認可を得た法人にのみ適用するものとします。